・「裁判で佐藤は、瑛大(えいた)を轢いたことは認めましたが、いまだに線香の1本もあげに来たこともなければ、謝罪の言葉もありません。
一審の判決は出ましたが、控訴審は始まってもいません。これでは、瑛大に何ひとつ報告できません」と、憔悴しきった顔で語るのは、瑛大君の父親だ。
当時8歳だった瑛大君が プレジャーボートに轢き殺され、3年以上経った今でも刑事裁判が続いている。
3年半前の 2020年 9月6日、家族で福島県の猪苗代湖に遊びに来ていた、当時8歳の豊田瑛大君が、福島県いわき市の 元会社役員・佐藤 剛被告(当時 45歳)が操縦する 大型のプレジャーボートに轢かれて死亡した事件だ。
このとき、瑛大君の近くにいた母親も一緒に、佐藤被告のボートに轢かれ、両足の膝から下を切断する大怪我を負っている。
・船を操縦していた佐藤被告は刑事訴追され、検察側は「業務上過失致死罪」の罪を問い「禁錮3年6カ月」の実刑を求刑。
福島地方裁判所は、佐藤被告に対し「禁錮2年」の 有罪判決を言い渡した。
佐藤被告は、瑛大君と母親を轢いたことは認めたが、事故時に『被害者が見えなかった』と、自身の過失を否認。「無罪」を主張し、判決が言い渡された直後に、即日控訴している。
前参院議員ガーシー(本名・東谷義和)被告が、「インターネットの誹謗(ひぼう)中傷問題を象徴し、極めて悪質だ」として、検察側は 懲役“4年”を求刑している。
それと比べるのも 失礼な話だが、瑛大君を轢き殺し、母親の両足も切断しておきながら、そのまま放置して 逃げた犯人が「禁錮2年」というのは 果たして妥当なのか 甚だ疑問だ。
・佐藤被告は「禁錮2年」の有罪判決が下され、その日に 収監されたが、保釈金を支払い、収監当日に保釈されている。
「実際に収監されたのは、半日にも満たなかった」と 豊田氏は言う。
・一般的に「保釈」とは、第一審で有罪判決を受けた犯人が、判決を不服として控訴し、保釈金を支払い「逃亡の可能性がない」などの理由が認められた場合に、第二審の判決が下されるまで、収監されずに 身柄を解放されること。
「自由の身」ではなく「保釈の身」なのだ。
fa-calendar3/4(月) 22:22
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